注文住宅 | 遠藤浩建築設計事務所

                             
□ 建物にかかる税金

住宅の主な税金は、実際出来上がった建物を役所の税務課が見に来て評価する固定資産税評価額によって算出されます。それが分からないと正確な金額は分かりませが、分からないと言っていると出来上がるまで分かりません。ここでは、非常に大まかですが、その目安をお話します。固定資産税評価額(評価額)は、実際の工事額の5070%くらいが目安のようで、実際の工事額2500万円(木造2階建 床面積115u 35坪)として、その60%くらいで考えますと評価額は1500万円になります。

不動産取得税:建物を取得したときに、1回だけかかる県税。
A.通常の場合
   評価額x4=1500万円x0.04= 60万円

B.床面積が50u以上240u以下の新築住宅の場合
  (評価額−1200万円)x3=1500万円−1200万円)x0.03= 9万円

登録免許税:建物を新築した場合、所有者保存登記にかかる国税。
A.通常の場合
  評価額x0.4=1500万円x0.004= 6万円

B.床面積50u以上、築後1年以内の登記
   2013331日までに新築した住宅
   住宅部分の床面積が90%以上の併用住宅の場合
   評価額x0.15=1500万円x0.0015= 225万円

固定資産税毎年1月1日の建物所有者にかかる市県民税。3年に一度、税率見直し。
A.通常の場合
  評価額x1.4=1500万円x0.014=21万円

B.住宅新築時3年間
  住宅部分の床面積が50%以上かつ、
  床面積50u以上280u以下の新築住宅の
  120uまでの部分の1/2が減税
  減税額=通常の税額x床面積/総床面積x1/2=21万円x115/1151/2= 10.5万円
  故に 21万円−10.5万円= 10.5万円

都市計画税毎年1月1日の建物所有者にかかる市県民税。市街化区域内の建物対象。
A.通常の場合
  評価額x0.3=1500万円x0.003= 45万円

実際、オレンジの金額が 概ね、一般的な家の主な税金になると思います。
家を建てる際には、だいたいこのくらいかかるということを頭の隅にでも置いておいて
ください。

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